〔問 3〕 総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判 例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切な ものはどれか。
総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕 など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第 35 条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に 重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした 上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を 行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えら れます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が 可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えら れます。
1〔 ア 〕 会議の目的たる事項、 〔 イ 〕規約の改正 、〔 ウ 〕議案の要領 〔 エ 〕
総会に出席しない組合員
2 〔 ア 〕 会議の目的たる事項、 〔 イ 〕建替え、 〔 ウ 〕議決権行使の手続
〔 エ 〕利害関係人
3 〔 ア 〕 議題 、〔 イ 〕共用部分の変更 〔 ウ 〕会議の目的たる事項 〔 エ 〕占有者
4 〔 ア 〕議案の要領 〔 イ 〕管理者の選任〔 ウ 〕 議題 〔 エ 〕総会に出席しない組合員
い。

解説)
落とし穴:会議の目的たる事項を招集通知に書くこと、重要な議題については議案を書くことの記憶
総会の招集通知には、何を話しあうか(会議の目的たる事項)を必ず書く必要があります。
そこで、選択肢の1と2に絞られます。
次に、
〔 イ 〕 など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるから、と、
〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が 可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えら れます。
から、
〔 イ 〕には、決議を取るのに重要なことだと想像がつきます。
選択肢1と2はどちらも、重要な決議事項なので、判断を保留します。そして、〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容なのですから、〔 ウ 〕は、議案の要領が当てはまります。
そこで、1に絞られます。
以上のことから、選択肢1が正解になります。