〔問 5〕 法人でない管理組合の規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、区分 所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。
イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。
ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する 閲覧請求権者には該当しない。
エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもの を閲覧させる。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
落とし穴:正しいものを一つでなく、すべて選び出すので、区分所有法第33条のしっかり
した理解が必要です。
選択肢ア
区分所有法第33条第1項そのものです。
規約の管理は、管理者がいたら管理者が保管。
管理者がいないなら、現に建物を使用している区分所有者またはその代理人のうち、
規約または集会の決議によって決められた者が保管します。
正しい。
選択肢イ
区分所有法第33条、第2項、第3項そのものです。
正しい。
選択肢ウ
利害関係者には、所有権を譲渡し、登記も移転してしまった元区分所有者は含まれません。
正しい。
選択肢エ
区分所有法第33条、第2項と区分所有法施行規則第2条そのものです。
正しい。
以上のことから、全てが正しいので選択肢4が正解になります。
33条の規約の保管については、管理者がいる場合とそうでない場合に分かれます。