令和2年マンション管理士試験問題と解説〔問 6〕 

令和2年度(2020年11月実施)過去問解説

〔問 6〕 甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有 法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 ア 甲マンション建物の全部滅失

イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り

ウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定

エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議

 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)

落とし穴:管理組合の解散事由3つしかないことの正確な理解

管理組合の解散事由は、

  • 建物の全部滅失
  • 建物に専有部分がなくなったこと
  • 集会の決議

だけです。

(区分所有法第55条)

選択肢ア

建物の全部滅失は管理組合法人の解散事由です。

正しい。

選択肢イ

全区分所有権の買取りでは、建物に専有部分がなくなったことには当たりません。

専有部分とは、区分所有法2条3項で、区分所有権の目的たる建物の部分のことです。

その要件とは、1,構造上の独立性、2.利用上の独立性が認められることです。業者が買い取っても、建物の構造は変わりません。

正しくない。

選択肢ウ

管理組合法人の破産手続開始決定は、解散事由にありません。

正しくない。

選択肢エ

集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議は、管理組合法人の解散事由です。

正しい。

以上のことから、2つが正しいので選択肢2が正解になります。

タイトルとURLをコピーしました