〔問 6〕 甲マンション管理組合法人の解散事由に関する次の記述のうち、区分所有 法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 甲マンション建物の全部滅失
イ 分譲業者Aによる甲マンションの全区分所有権の買取り
ウ 甲マンション管理組合法人の破産手続開始決定
エ 集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
落とし穴:管理組合の解散事由3つしかないことの正確な理解
管理組合の解散事由は、
- 建物の全部滅失
- 建物に専有部分がなくなったこと
- 集会の決議
だけです。
(区分所有法第55条)
選択肢ア
建物の全部滅失は管理組合法人の解散事由です。
正しい。
選択肢イ
全区分所有権の買取りでは、建物に専有部分がなくなったことには当たりません。
専有部分とは、区分所有法2条3項で、区分所有権の目的たる建物の部分のことです。
その要件とは、1,構造上の独立性、2.利用上の独立性が認められることです。業者が買い取っても、建物の構造は変わりません。
正しくない。
選択肢ウ
管理組合法人の破産手続開始決定は、解散事由にありません。
正しくない。
選択肢エ
集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決決議は、管理組合法人の解散事由です。
正しい。
以上のことから、2つが正しいので選択肢2が正解になります。