〔問 7〕 甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は 長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもと に、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。この場合に関する次の記 述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる。
2 甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。
3 Cは、101 号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについてはBに対して求償することができる。
4 Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っ ていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶者 居住権を消滅させることができる。

解説)
落とし穴:改正民法の配偶者居住権の知識
配偶者居住権に基づいて居住していれば、区分所有法に定める区分建物の占有者にあてはまるとわかること。
義務違反者に対する措置として、占有者に対する引き渡し請求の知識
選択肢1
Bは配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続していることから、Bは区分所有者Cの承諾を得て専有部分を占有する者にあたります。そこで、区分所有法第44条第1項により、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。
正しい。
選択肢2
区分所有法第46条第2項によって、占有者は、建物、敷地、付属設備の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことになります。
正しい。
選択肢3
民法1034条第1項には、配偶者は居住建物の通常の必要費を負担することを定めています。固定資産税は通常の必要費にあたります。
正しい。
選択肢4
選択肢を一度読んで、配偶者居住権に基づく占有者に、区分所有法第60条定める、占有者に対する引き渡し請求ができるか?と考えると時間が経ってしまいます。
最後まで読むと、集会の決議によって配偶者居住権を消滅させるとありますが、占有者に対する引き渡し請求は、集会の決議をした上で、訴えをもって行わなければなりません。集会の決議だけでは不十分です。そこで、ここまで読んだら、正しくないと判断できます。
正しくない。
以上のことから、誤っているのは4なので、選択肢4が正解になります。