〔問 2〕 甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸 していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負 傷した。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び区 分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵(かし) によって損害を被ったとして、そ の工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。
2 Cが、共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止する のに必要な注意を払う義務がない場合には、Dは、Cに対して損害賠償請求を することはできない。
3 外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、D に対して損害賠償責任を負うことになる。
4 甲マンションの建設当時から、建物としての基本的な安全性を欠いていることが原因である場合には、建物の建築を担った設計士、施工業者、工事監理者 は、特段の事情がない限り、Dの損害について、それぞれ連帯して不法行為に 基づく損害賠償責任を負うことになる。

解説)
落とし穴:不法行為では誰がどんな責任を負うのか、工作物責任を負う者は、連帯責任を負うことの知識。
選択肢1.
民法717条第1項の工作物責任です。
文中に、共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求とありますが、区分所有者全員連帯責任を負います。
正しくない。
選択肢2
Cは、Bが所有する住戸部分を借りているので、占有者にあたります。
この占有者が責任を負わされるのは、占有者なら注意すれば、損害発生を防止することができるから、注意義務が負わされるのです。この注意を払う義務がないのだから、損害賠償の請求がされないことになります、
正しい。
選択肢3
民法717条第1項と3項
工作物の所有者は、占有者とは異なって、免責されません(無過失責任)。そこで、A及びAを構成する区分所有者全員が、損害賠償責任を負うことになります。
正しい。
選択肢4
民法717条第1項と3項
建物にもともと欠陥があった場合には、それを購入した所有者だけが、損害賠償請求されるのは、不公平です。
正しい。
選択肢1が正解になります。