〔問 10〕 一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、 甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団地管理組合の集会における 建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさな いものとする。
1 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、 敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。
2 甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。
3 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。
4 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲 棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合 の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成す る旨の議決権の行使をしたものとみなされる。

解説)
落とし穴:建立替え承認決議は、区分所有法第69条の各項に定められていますが、この条文は他の条文の準用箇所が多く、非常にわかりにくいです。建替え承認決議は、建替え決議と一括建替え決議とは違って、集会の前に説明会を行う必要はありません。
建替え決議、建替え承認決議、一括建替え決議の正確な知識が問われています。
選択肢1
建替え承認決議を行う団地管理組合の集会の議決権は、団地敷地の持分の割合によります。
(区分所有法第69条第2項)
正しい。
選択肢2
団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。(区分所有法第69条第1項)
正しい。
選択肢3
建替え承認決議は建替え決議と異なって、事前説明会をしなければならない規定はありません。
正しくない。
選択肢4
特定建物(甲棟)建替え承認決議では、特定建物(甲棟)建替え決議では、実際には賛成しなかった区分所有者も、賛成したものとみなされます。(区分所有法第69条第3項)
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。