〔問 20〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。
2 市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることが できない。
3 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定 めることができる。
4 第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることがで きない。

解説)
落とし穴:都市計画法の地域地区の知識。
都市計画法には、紛らわしい言葉、例えば、区域区分と地域地区、用途地域と補助的地域地区、高度地区と高度利用地区など、たくさんあります。文字だけの説明文だけでは、わかりにくい場合があるので、図を利用してイメージをつかんでおくと、忘れにくいでしょう。
選択肢1
用途地域は、市街化区域には少なくとも定めるものとし、 市街化区域 には、原則として定めないものとされています。 用途地域は、 非線引き区域と準都市計画区域にも、定めることができます。
正しい。
選択肢2
特定用途制限地区は、市街化調整区域以外の用途地域が定められていない区域に定めることができます。
正しい。
選択肢3
第二種低層住居専用地域とは、主として低層住宅にかかる良好な住居環境を保護するために定める地域です。特例容積率適用地区とは、未利用容積率を移転して、土地の高度利用をするための地区です。低層住宅を保護する地域に、高層ビルを建てるような地区があるのは不自然ですし、 第二種低層住居専用地域 の容積率は低いので、未利用の容積率がほとんどありえません。
特例容積率適用地区は、 第一種低層住居専用地域 と 第二種低層住居専用地域 と田園住居地域と、工業専用地域を除く用途地域内に定めることができます。
正しくない。
選択肢4
開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域と、用途地域が定められていない地域(市街化調整区域を除く)に定められます。開発整備促進区に定められると、大規模な商業施設の建設が可能になります。閑静な住宅地の第一種住居地域にはそぐわないです。
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。