〔問 30〕 管理組合の書類等について閲覧請求があった場合の理事長の対応に関する 次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書 面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。
イ 組合員から、修繕工事の契約方法に疑問があるためとの理由を付した書面に より、修繕工事請負契約書の閲覧請求があったので、閲覧を認めた。
ウ 組合員から、役員活動費に係る会計処理を詳しく調べたいためとの理由を付 した書面により、会計帳簿に加えこれに関連する領収書や請求書の閲覧請求が あったが、会計帳簿のみの閲覧を認めた。
エ 組合員から、理事長を含む理事全員の解任を議題とする総会招集請求権行使 のためとの理由を付した書面により、組合員名簿の閲覧請求があったが、閲覧 を認めなかった。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
総会議事録は、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。会計帳簿、備品管理台帳、組合員名簿の閲覧請求の要件は、 組合員又は利害関係人 から、理由を付した 書面による請求 があれば、閲覧をさせなければなりません。規約と理事会議事録も、 総会議事録 と同様に閲覧させなければなりません。
選択肢ア
落とし穴:総会議事録の組合員または利害関係人からの閲覧請求の手続きの知識。
(標準管理規約第49条)
正しくない。
選択肢イ
標準管理規約第64条第1項で、理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿、およびその他の帳票類を作成・保存し、組合員または利害関係人から理由を付した書面による請求があれば、閲覧させなければなりません。
このその他の帳票類には、修繕工事請負契約書、領収書や請求書が含まれます。(標準管理規約第64条第1項コメント)
正しい。
選択肢ウ
会計帳簿と関連する領収書や請求書の閲覧請求があった場合には、 会計帳簿と関連する領収書や請求書を閲覧させなければなりません。
正しくない。
選択肢エ
組合員名簿は、 組合員から理由を付した書面による閲覧請求がされたから、閲覧をさせなければなりません。
正しくない。
以上のことから、選択肢3が正解になります。