〔問 22〕 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和 32 年法律第 177 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供 給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が 10 m3 を超えるものをい う。
2 簡易専用水道に係る検査項目の一つである給水栓における水質の検査では、 臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行い、異常 が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。
3 市の区域にある簡易専用水道については、市長は簡易専用水道の管理が厚生 労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、設置者に対して、期間を 定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
4 簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の 登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。

解説)
落とし穴:水道法の知識。水道事業、専用水道、超水槽水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道の定義を、関連付けて覚えておかないと、迷って時間を無駄にしてしまいがちです。
選択肢1
簡易専用水道の定義そのものです。
正しい。
選択肢2
水質に異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行うのでは、異常な水を人が飲んでしまって危険ですね。直ちに簡易専用水道を管轄する都道府県知事(または市長など)に報告することとする厚生労働省告示第262号があります。しかし、ここまで知らなくても理解できるでしょう。
正しくない。
選択肢3
水道法36条第3項の条文の通りです。しかし、この条文を知らなくても、選択肢2が誤りだと判断できたら、この選択肢は読み飛ばしてしまうのも、経済的と言えます。
水道法36条は以下のとおりです。
第36条 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
正しい。
選択肢4
水道法34条の2第2項で検査受けなければならないことを規定し、54条8号で罰金100万円を定めています。
水道法34条の2の条文は以下のとおりです。
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
罰則の条文は以下のとおりです。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
8号 第34条の2第2項の規定に違反した者
正しい。
以上のことから、選択肢2が正解になります。