〔問 25〕 専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切 でないものはどれか。
1 組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合において、その住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれない。
2 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用 契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させる ことはできない。
3 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項 を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
4 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見 を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長に その旨を通知しなければならない。
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解説)
落とし穴:標準管理規約では、管理組合と、組合員とその親族、また、専有部分を貸与した賃借人などについて決められています。誰が何をしなければならないのか、に意識しないと、混乱してしまいがちです。
選択肢1
標準管理規約第46条では、組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合、代理人は、親族では、配偶者(内縁を含む)と一親等の親族、または、同居の家族がなれます。そのほかに他の組合員もなれますが、賃借人は、含まれません。
正しい。
選択肢2
標準管理規約第15条では、区分所有者が、その所有する専有部分を第三者に譲渡、または貸与したら、その駐車場使用契約は効力を失うことを定めています。
正しい。
選択肢3
標準管理規約第19条では、区分所有者が専有部分を第三者(賃貸人)に貸与する場合、規約及び使用細則に定める事項 を賃借人に遵守させなければなりませんが、その誓約書は、賃貸人が管理組合に提出しなければなりません。
正しくない。
選択肢4
標準管理規約第45条2項で、定めている通りです。賃貸人は、総会で意見を言うことができますが、総会の議決に加わることはできません。
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。