〔問 26〕 専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規 約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30 年3月 30 日 国住マ第 60 号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及び マンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成 29 年8月 29 日 国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
1 団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
2 団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料 は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に 応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
3 規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションに おいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住 宅一部修繕積立金として積み立てる。
4 複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に 要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。

解説)
落とし穴:マンション標準管理規 約(団地型)とマンション標準管理規約(複合用途型)の知識。この規約は、単棟型の標準規約の最後に説明されるテキストが多く、学習が後回しになって手薄になりがちです。単棟型の マンション標準管理規約 をある程度理解したら、団地型 及び複合用途型は、 単棟型と 比較しながら勉強すると、理解が定着しやすいでしょう。
マンション標準管理規 約(団地型)は、団地内にある数棟の建物が全て住居専用のマンションで、
敷地及び附属施設が、区分所有建物者の全員の共有であって、団地管理組合で、区分所有建物全体の管理または使用に関する規約が定められている団地に当てはまります。
マンション標準管理規約(複合用途型)は、低層階に店舗があり、上層階に住宅という形態で、住宅が主体の建物にあてはまります。
選択肢1
標準管理規約(団地型)第31条では、駐車場使用料、その他の土地、および共用部分等にかかる使用料は、それらの管理に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てます。
全体修繕積立金として積み立てるのではありません。
正しくない。
選択肢2
庭の専用使用料は、その他の土地、にあたります。
標準管理規約(団地型)第31条によって正しい。
選択肢3
マンション標準管理規約(複合用途型)第33条では、敷地使用料、その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。
正しくない。
選択肢4
正しくない。
以上のことから、選択肢2が正解になります。