〔問 27〕 管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約に よれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある ので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるた め、修繕積立金を取り崩した。
エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を 取り崩した。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
落とし穴:修繕積立金と管理費は区分経理しなければならないという知識(標準管理規約第28条)。区分経理をしないと、何年もの間積み立てている多額の金額を、管理費として使ってしまうことが許されてしまいます。そうなると、修繕工事をするべき時になった時に、修繕積立金の金額が足りないことが起こってしまいかねません。
選択肢ア
管理費が不足しても、修繕積立金とは区分経理されるので、修繕積立金からの充当はできません。
正しくない。
選択肢イ
管理費の余剰は翌年度の管理費に充当します。
正しい。
選択肢ウ
標準管理規約第27条によって、管理費は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料、その他の損害保険料に要する経費に充当されます。
正しくない。
選択肢エ
修繕工事を前提とする建物劣化診断費用は、修繕工事の一部なので、修繕積立金から取り崩します。(標準管理規約コメント32条)
正しくない。
以上のことから、適切でないのは2こなので選択肢2が正解になります。