令和2年マンション管理士試験問題と解説 〔問 32〕

令和2年度(2020年11月実施)過去問解説

〔問 32〕 管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的 方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとす る場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でない ものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可 能である旨規定されているものとする。

 1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があ るときは、書面等による決議をすることができる。

 2 書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決さ れるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。

 3 規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による 合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があった ものとみなされる。

4 書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された 書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に 供しなければならない。

解説)

落とし穴:組合員全員が承諾すれば、総会の決議を書面等による決議ができること。書面決議とは、総会で、 組合員が集まって、議決をとるのではなく、総会を開かずに書面で決議、書面で賛否を問うことです。議案の決議要件は、総会の決議要件と同じです。

標準管理規約 第50条 は以下のとおりです、

(書面による決議) 第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があっ たものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書 面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。

前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面につい て準用する。

5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

第50条 の前条の 4 前条第3項及び第4項の規定は、以下のとおりです。

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

選択肢1

総会を開かずに、組合員全員が書面決議をすることに承諾しているので、書面による決議ができます

正しい。

選択肢2

書面による決議では、議案の可決要件は、総会決議と同じです。

正しくない。

選択肢3

書面による決議すべき議案を、 組合員全員が書面による合意をしたら、書面による決議があっ たものとみなされます。

正しい。

選択肢4

理事長は、各組合員から提出された書面を保管し、組合員または利害関係人から閲覧請求があれば、閲覧させなければなりません。

正しい。

以上のことから、選択肢2が正解になります。

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