〔問 33〕 理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なもの はいくつあるか。
ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を 定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理す るにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者 を定めておくことができる。
イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、 理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立 する。
ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事 を除く理事の過半数により決議する。
エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理 事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
落とし穴:標準管理規約53条と標準管理規約53条コメント関係に定められた理事会の決議の知識。
選択肢ア
標準管理規約第53条コメント3の通りです。
理事会は、理事が集まって議論をして議決するのが望ましいので、やむを得ない場合に、代理出席が認められられることに留意する必要があります。
正しい。
選択肢イ
標準管理規約53条1項に、理事会の会議は、理事の過半数が出席できなければ開くことができず、その議事は出席した理事の過半数で決まります。議題の内容によって、決議要件の違いはありません。
正しい。
選択肢ウ
標準管理規約第53条第3項によって、決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができないので、当該理事を除いた出席理事の過半数で決議されます。
注意深く読まないと、読み落としてしまいます。
正しくない。
選択肢エ
標準管理規約第55条第2項により、専門委員会は、調査・検討した結果を理事会に具申します。理事で構成される理事会の決議には加われません。
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。