〔問 39〕 マンションの大規模修繕工事における工事請負契約の締結に関する次の記 述のうち、適切でないものはどれか。
1 工事請負契約の締結は、発注者である管理組合と選定された施工会社との間 で行うが、マンション管理適正化法に定める基幹業務を管理会社に委託してい る場合は、当該管理会社と施工会社との間で行う。
2 工事請負契約書には、工事対象物件の所在地、工事内容、工期、工事代金、 工事代金の支払い方法等の事項が記載される。
3 工事請負契約約款とは、工事請負契約に基づいて、発注者、工事請負者がそ れぞれの立場で履行すべき事項を詳細に定めたものである。
4 工事請負契約上引き渡すべき図書とした工事保証書は、工事請負者と建築塗 料等の材料製造会社との連名により作成される場合がある。

解説)
落とし穴:この問題も、どの選択肢は一見すると正しそうに見えます。しかし、そもそも管理会社と管理組合の関係が、基幹事務を委託・受託する関係であることを知っていれば、すぐに1が間違っていることがわかり、時間をかけずに回答できます。
選択肢1
当該管理会社と施工会社との間で、工事請負契約を締結することはありません。
正しくない。
選択肢2
正しい。
選択肢3
正しい。
選択肢4
正しい。
工事に使用された建築塗料が人体に有害で損害が発生した場合に備えて、工事保証書は、資材製造会社と工事請負会社の連名で作成されることがあります。
以上のことから、正解は選択肢1です。