令和2年マンション管理士試験問題と解説 〔問 14〕 

令和2年度(2020年11月実施)過去問解説

〔問 14〕 Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託 を受けてBのAに対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を 締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはど れか。

 1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが 極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効である。

 2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが 極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。

 3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが 極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。

 4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な くこれをCに提供しなければならない。

解説)

落とし穴:改正民法の施行日は令和2年4月1日です。施行日以前の保証契約については改正前の民法が適用され、個人でも極度額の定めない保証契約が有効になります。

選択肢1

保証契約が締結されたのが令和元年なので、改正民法465条の2の1項で定めている、「保証人が個人の場合に極度額を定めなければ保証契約は無効となる」は適用されません。

正しい。

選択肢2

保証契約が締結されたのが令和2年5月1日なので、改正民法465条の2の1項が適用されます。Cは法人なので、極度額を決めなくても保証契約は有効です。

正しくない。。

選択肢3

保証契約が締結されたのが令和2年5月1日なので、改正民法465条の2の1項が適用されます。Cは個人なので、極度額を決めないと保証契約は無効です。

正しい。

選択肢4

改正民法458条の2の条文そのものです。

正しい。

この選択肢4を読まなくても、2が間違っていることが分かれば正解できます。

以上のことから、選択肢2が正解になります。

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