〔問 18〕 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成 16 年法律 第 123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。
2 敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があった ときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属 する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければな らない。
3 区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合に は、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物につ いての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4 区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前 に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所有 者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。

解説)
落とし穴:登記は、表題部と権利部に分けられます。そして、表題登記は、土地や建物の物理的な現在の状況を示し、権利部は、その土地や建物の権利が記録されます。
選択肢1
共用部分である旨の登記がある区分建物が、共用部分である旨を定めた規約を廃止されると、当該区分建物の所有者は、表題登記の申請を行わなければなりません。(不動産登記法58条第6項)
共用部分である旨の登記は、表題部になされるので、行うのは、表題登記の申請であって、表題部所有者の変更の登記の申請ではありません。
正しくない。
選択肢2
敷地権の種類について変更があった時の表題部の変更登記は、同じ1棟の建物に属する他の区分建物については、登記官が職権で、当該変更登記を行わなければなりません。(不動産登記法44条第1項9号)
正しくない。
選択肢3
文章が読みにくい場合には、()をつけるとわかりやすいでしょう。
区分建物が、(表題登記のある区分建物でない建物)に接続して新築された場合に は、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、(表題登記のある区分建物でない建物)についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
(不動産登記法48条第3項)
正しい。
選択肢4
区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、被承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をすることができます。
(不動産登記法47条第2項)
正しくない。
区分建物を新築して所有者となった人が、建物の表題登記を申請する前に亡くなった場合に、その相続人は、被相続人(亡くなった所有者)を表題部所有者とする 当該建物についての表題登記の申請をすることができます。
以上のことから、選択肢4が正解になります。