
〔問 31〕 専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地におけ る団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型) 及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30 年3月 30 日 国住マ第 60 号)によれば、適切なものはどれか。
1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に 係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地 総会の決議が必要である。
2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧 を行うときは、団地総会の決議が必要である。
3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場 合には、団地総会の決議が必要である。
4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費 に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が 必要である。

解説)
合格へのポイント
団地型の標準管理規約は、出題されている箇所がほぼ決まっています。単棟型の標準管理規約だけでも、コメントまで含めると結構な分量になってしまうので、時間のない受験生には、団地型の標準管理規約そのものを読むのは効率的ではないと思います。出題されている箇所が簡単にまとめてある良いテキストを使って、時間をかけずに、把握することをお勧めします。
選択肢1
義務違反者に対する措置は、棟総会で決議します。
正しくない。
選択肢2
復旧に関しては、棟総会で決議します。
正しくない。
選択肢3
計画的な修繕については、団地総会で決議します。
正しい。
選択肢4
建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施、及びその経費に充当するために棟の修繕積立金を取り崩す決議は、棟総会で決議します。
正しくない。
以上のことから、選択肢3が正解になります。 使ったアガルートの総まとめ講座に、1ページにまとめてあります。