令和3年マンション管理士試験問題と解説〔問 23〕

令和3年度(2021年11月実施)過去問解説

〔問 23〕 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号。この問いにおいて「政令」という。)別表第一(五)項ロに掲 げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、誤っ ているものはどれか。

1 居住者が 50 人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を 解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村に おいては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。

 2 その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の 防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければな らない。

 3 延べ面積が 2,500 m2 で、50 人が居住する共同住宅における防火管理者に は、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができ る管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督 的な職に1年以上あった者を選任することができる。

4 高さが 30 m で、100 人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者 は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しない カーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさ せたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなけ ればならない。

解説)

合格へのポイント

昨年も、問23は、防火管理者の問題でした。ちょっと注意すればとける問題です。

選択肢1

そのとおりです。

居住者が 50 人以上の共同住宅は、防火管理者を決めなければなりません。

正しい。

選択肢2

そのとおりです。管理の権限が分かれているならば、その権限の範囲を決めるのは当然と言えましょう。

正しい。

ここまでは、ほとんどの市販のテキストに書いてあるので、すぐに解けることでしょう。

選択肢3

正しい。

この選択肢は、細かい知識がないと正誤の判断ができません。

マンションのように非特定防火対象物で収容人数50人以上、のべ面積500㎡以上の場合は、甲種防火管理者を専任する必要があります。ここまでは、ほとんどの市販のテキストに書いてあるでしょう。

その甲種防火管理者には、市町村の消防職員で管理的又は監督 的な職に1年以上あった者が含まれること(政令第3条第1項第1号ハ)まで、言及している市販のテキストは見当たりませんでした。

しかし、この選択肢で迷うのは、得策ではありません。

ひとまず判断を保留して、選択肢4に進むことをおすすめします。

選択肢4

こちらは、選択肢3とうってかわって、簡単です。

防炎対象物品を使わなければならない高層建築物は、高さが31メートル超えるものです。選択肢は高さが 30 mとしているので、誤りだとわかります。

正しくない。

選択肢3で,「聞いたことがない」と迷ってしまうより、他の選択肢から正解がわかることがあります。

以上のことから、選択肢4が正解になります。

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