令和3年マンション管理士試験問題と解説 〔問 14〕 

令和3年度(2021年11月実施)過去問解説

〔問 14〕 甲マンション 102 号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金 1,000 万 円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、Aは、Cとの間で、同室を代金 1,200 万円でCに売却する旨の契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 CがBよりも先に代金 1,200 万円をAに支払った場合であっても、BがCよ りも先にAから 102 号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登 記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することが できる。

2 BがCよりも先に代金 1,000 万円をAに支払い、CがBよりも先に 102 号室 の引渡しを受けたが、両者とも同室の所有権の移転登記を備えていないとき、 BもCも互いに、同室の所有権を取得したことを対抗することができない。

3 CがAとの売買契約を結んだ当時、Bが既に 102 号室をAから買い受けたこ とを知っており、かつ、CがBの登記の不存在を主張することが信義に反する と認められる事情がある場合には、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくて も、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。

4 CがBよりも先にAから 102 号室の引渡しを受けた場合であっても、Bが同 室の所有権の移転登記を備えたときは、Bは、Cに対し、同室の所有権を取得 したことを対抗することができる。

選択肢1

BとCは、ともにAから甲マンション102号室を買い受けていますので、所有権の移転登記を備えたほうが、他方に対して、所有権を対抗できます。引き渡しや代金の支払いは関係ありません。民法177条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

誤っている。

この選択肢1が正解だとわかったら、残りの選択肢は読まなくでも得点に差はありません。

試験中は時間が限られているので、1をマークしたら、次の問題に進むのがおすすめです。

選択肢2

選択肢1で示したように、登記を備えることが対抗要件なので、両者とも登記を備えていない状況では、両者とも対抗できません。

正しい。

選択肢3

いくら対抗要件を備えても、それが信義則に反する場合には、民法177条がそのまま適用されません。

正しい。

選択肢4

Bは、対抗要件を備えているので、Cに対抗できます。

正しい。

選択肢1が正解です。

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