〔問 20〕 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に関する次の記述のうち、誤って いるものはどれか。
1 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び 保全の方針を定めるものとされている。
2 準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができな い。
3 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少な くとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。
4 促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内に おいて、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する 必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。

解説)
合格へのポイント
前年も問20は、都市計画法の問題です。
都市計画法には、用途地域、地域地区、補助的地域地区、がよく問われていた傾向がありましたが、今回は都市計画区域についてでしたので、意外に思った受験生も多いかと思われます。似たような言葉が多いので正確に用語と意味を理解しておくことが重要です。
選択肢1
都市計画法第6条の2に、そのもの文言があります。
第六条の二 「都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。」。
正しい。
選択肢2
準都市計画区域は、開発や建築に規制をかけて、環境を保全することが目的です。地区計画は、良好な環境の街区を整備したり、開発したりする計画なので、準都市計画にはそぐわないと言えます。
正しい。
選択肢3
都市計画法第11条に、都市計画区域に定められる施設が列挙されています。しかし、長くて、とても覚えきれるものではなく、その必要もないでしょう。重要な箇所を抜きだして、学習に時間がかからないように、便宜をはかるテキストを活用するのも一法です。
使ったアガルートのテキストには赤字で、「非線引き都市計画区域では、少なくとも、道路、公園、下水道を定めるものとする」と、明記してありました。
医療施設を定めるのではありません。
正しくない。
選択肢4
促進区域については、市販のテキストには詳しく説明されていなかった記憶があります。
促進区域とは、4つの区域の総称のことで、都市計画法第10条の2に規定しています。
都市計画法
第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。
一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域
四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
また、都市計画法第13条1項第8号で、非線引き区域において、促進区域が定められると定めています。
(都市計画基準)
都市計画法第13条1項
八 「促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること」
市街地再開発事業、地区画整理事業を思い起こして正誤を判断できますが、選択肢3が明らかに誤りであるとわかるので、この選択肢について正誤がわからなくても、考えを保留したままでも、正解にたどり着けます。
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。
