
〔問 30〕 総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区 分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 住戸1戸を2人が共有している場合において、共有者それぞれから賛否の異 なる議決権行使書が提出されている場合には、あらかじめ2人のうち1人を議 決権を行使する者として届出があったとしても、それらの議決権行使書は2通 とも無効票として取り扱わなければなりません。
2 マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に 際しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に 利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案 の賛否の計算からは排除しなければなりません。
3 規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有 している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合 でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。
4 総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から 「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されていますが、これは無 効票として取り扱うことになります。

解説)
合格へのポイント
昨年と同じ総会における議決権行使が問われています。
議決権行使と書面または電磁的方法による決議は、書面または電磁的方法による合意などは、言葉が紛らわしいので、迷いやすいので注意です。
選択肢1
標準管理規約46条第2項、3項で以下のように定めています。
第2項
「 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。」
第3項
「一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選 任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」
正しくない。
選択肢2
標準管理規約53条3項によって、
理事会の決議では、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできません。
しかし、総会には、このような規定はありません。
正しくない。
選択肢3
どこのテキストにも、説明されています。
区分所有法第1条では、区分所有権を有する者が区分所有者であると定義しています。
この区分所有者は、仮に1人で2つの専有部分を所有していても、1人と数えます。
専有部分面積に比例する議決権と扱いは異なります。
正しい。
選択肢4
総会は、できるだけ組合員の総意を反映するように運営することを想定されています。
「すべての議案に反対する」と反対する意思を明らかにしているので、無効票にするのは、ふさわしくありません。
正しくない。
以上のことから、選択肢3が正解になります。