〔問 28〕 組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切な ものはいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていな い場合とする。
ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることが できない。 イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の 代理人として総会に出席することができる。
ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配 偶者を代理人に選任することができる。
エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為 を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その 組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

解説)
合格へのポイント:すべての選択肢の正誤を判断しなければならない、面倒な個数問題です。そうはいっても、総会への代理出席ができる人と役員を混同しないように注意していれば、管理規約を知っていれば解けます。
選択肢ア
標準管理規約第35条の第2項では、
「2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は 解任する。」
と定めていますので、組合員の配偶者は、組合員ではないので役員になることはできません。
正しい。
選択肢イ
標準管理規約第46条第5項は以下の通りです。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
正しい。
選択肢ウ
選択肢イで引用したように、代理人には、他の組合員はなれますが、他の組合員の配偶者はなれません。
正しくない。
選択肢エ
標準管理規約第67条 第1項で、理事長の勧告及び指示について定めています。
「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、
又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
正しくない。
以上のことから、選択肢2が正解になります。
