〔問 29〕 役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管 理規約によれば、適切なものはどれか。
1 会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場 合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人 を新たに会計担当理事に選任することができます。
2 理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を 管理規約で定めることはできません。
3 任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらため て新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になっ た後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。
4 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選 任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったと きは、当然に役員としての地位を失います。


解説)
合格へのポイント
この前の年も役員の発言が出題されています。発言内容がそのまま同じ文言の問題はまず、今後も出ないでしょう。どんな知識が問われているか見極めることが大切です。消去法で正解にたどり着けます。
選択肢1
標準管理規約第35条第2項と3項の知識が問われています。
3項「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の うちから選任し、又は解任する。」
会計担当理事は、理事でなければなりません。
そして、理事はだれが選ぶかというと、2項に決められています。
2項
「 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は 解任する。」
なので、今監事である人は、まず総会で理事に選んでもらってからでないと、会計担当理事になれません。
正しくない。
選択肢2
標準管理規約第36条のコメント④で、以下のようにコメントしています。
「 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する ことが可能である」
正しくない。
選択肢3
この選択肢は、ちょっと意味を考えることが必要です。
標準管理規約第36条3項では、以下のように定めています。
「 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま での間引き続きその職務を行う。」
この文言そのものだと、「新役員の任期として予定されている期間になっ た後も」
職務を行わなければならなくなります。
しかし、そうなると、退任が決まっている役員が気の毒ですね。
なので、判断を保留しておき、選択肢4に進みます。
選択肢4
選択肢3に比べるとこの選択肢は簡単です。
標準管理規約第36条関係のコメント③ では、
「外部の専門家として選任され た役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるか ら、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員 でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でない」
と定めていますので、正しくない。
以上のことから、選択肢3が正解になります。