令和3年マンション管理士試験問題と解説 〔問 32〕 

令和3年度(2021年11月実施)過去問解説

〔問 32〕 複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準 管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最 終改正平成 29 年8月 29 日 国住マ第 33 号)によれば、適切でないものはどれか。

 1 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号 その他営業に関する広告を掲示することができる。

2 店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである 場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責任 と負担においてこれを行わなければならない。

 3 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほ か、営業用看板を設置することができる。

4 管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分と し、利用制限を付すこともできる。

解説)

合格へのステップ:複合用途型の標準管理規約も、団地型の標準管理規約と同様で、出題されている箇所がほぼ決まっています。単棟型の標準管理規約だけでも、コメントまで含めると結構な分量になってしまうので、時間のない受験生には、複合用途型の標準管理規約そのものを読むのは効率的ではないと思います。出題されている箇所が簡単にまとめてある良いテキストを使って、時間をかけずに、把握することをお勧めします。

この問題は、複合用途型の標準管理規約そのものを知らなくても、実際の複合用途のマンションを見ていれば解けます。

選択肢1

店舗部分のシャッターに店名や電話番号を掲示している店舗は、街中で見られます。

適切である。

選択肢2

第三者が、シャッターを破壊する犯罪行為を行っているのが明らかなので、修繕は、その犯罪を犯した第三者の責任で行うべきです。区分所有者が責任を負うべき通常の使用による破壊ではありません。

適切でない。

この選択肢2が適切でないことがわかれば、正解が選択肢2だとわかります。選択肢3,と4は読まずに、さっさと2をマークして次の問題に進むことをお勧めします。

選択肢3

店舗前の敷地に、営業用看板が置いてあるのは、選択肢1と同じでよく見られます。

適切である。

選択肢4

店舗のシャッターは、複合用途型マンションの建物の付属物ですから、規約で定めれば、専有部分とし、利用制限を付すことができます。。

適切である。

以上のことから、選択肢2が正解になります。

使ったアガルートの総まとめ講座に、1ページにまとめてあったので、そこだけ理解しておいたので、時間をかけずに解くことができました。

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