
〔問 33〕 複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準 管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」 (最終改正平成 29 年8月 29 日 国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、 店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐 車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。
2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全 区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を 得る必要がある。
3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部 共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なく とも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。
4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る 会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理 事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。

解説)
合格へのステップ:複合用途型の標準管理規約も、団地型の標準管理規約と同様で、出題されている箇所がほぼ決まっています。単棟型の標準管理規約だけでも、コメントまで含めると結構な分量になってしまうので、時間のない受験生には、複合用途型の標準管理規約そのものを読むのは効率的ではないと思います。出題されている箇所が簡単にまとめてある良いテキストを使って、時間をかけずに、把握することをお勧めします。
選択肢1
店舗の来客専用駐車場は、店舗部分の区分所有者の一部共用部分になります。
適切です。
この選択肢1で正解がわかるので、以下の選択肢は読まずに、次の問題に進めます。
選択肢2
住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を 得る必要はありません。
適切でない。
選択肢3
会計担当理事の人数制限はありません。もし、複合用途型の標準管理規約の理解に不安があれば、迷ってしまうかもしれません。
適切でない。
選択肢4
このような規定はありません。もし、複合用途型の標準管理規約の理解に不安があれば、迷ってしまうかもしれません。
以上のことから、選択肢3が正解になります。
適切でない。
使ったアガルートの総まとめ講座に、1ページにまとめてあったので、そこだけ理解しておいたので、時間をかけずに解くことができました。