
〔問 35〕 管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないも のはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条 第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されて いる事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
1 移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的と した建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業 の不動産貸付業に該当する。
2 収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法 人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人で ない管理組合よりも低い税率が適用される。
3 駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対 して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設け ず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に 対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当 するため法人税が課税される。
4 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)上、課税期間の基準期間(前々事業年 度)における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、その課税期間の特定期 間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が 1,000 万円を 超えた場合は、消費税の納税義務は免除されない。

解説)
合格へのポイント:管理組合、管理組合法人に課せられる法人税、消費税については、税の取り扱いが異なる、問われやすい具体例(駐車場、広告や基地局等の設置)を覚えておけば、得点にたどり着きます。
選択肢1
移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置は、収益事業 の不動産貸付業に該当します。
適切。
選択肢2
「収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、」は適切ですが、管理組合法 人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされません。法人税で、低い税率が適用されることもありません。
適切でない。
選択肢3
選択肢との通りです。
適切。
選択肢4
選択肢との通りです。
適切。
以上のことから、選択肢2が正解になります。
選択肢3,4は、アガルートのテキストにそのまま書いてありました。よいテキストを選ぶのが、合格への近道だと認識しました。