〔問 3〕 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごと に必要な変更を加えなければならない。
3 管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことの ほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても 解散する。
4 管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を 賠償する責任を負う。

解説)
合格へのポイント
区分所有者のための原告や被告になれるのかは、過去に何度も問われています。管理組合法人の解散理由は、過去何度も出題されています。解散事由は3つだけです。他の選択肢も似た文章が過去に出題されています。
こうした過去の頻出問題は、時間をかけずに自信をもって解いてしまって、問題1や2のような個数問題をじっくり考えて、時間をかけるのが合格へのポイントです。
選択肢1
区分所有法第47条の8項に、
「管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」と定められています。理事でなく、管理組合法人が原告又は被告となれます。
誤っている。
選択肢2
区分所有法第48条の2、第2項に、
「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。」
と定められています。
正しい。
選択肢3
区分所有法第55条に管理組合の解散理由が、選択肢の通り、3つ定められています。
正しい。
選択肢4
区分所有法第47条10項と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の第78条に定められています。
正しい。
以上のことから、選択肢1が正解になります。
