〔問 22〕 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた 者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。
2 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異 常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければな らない。
3 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給 水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させ る措置を講じなければならない。
4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を 置かなければならない。

解説)
合格へのポイント
令和2年も問22は水道法の問題でした。出題される箇所は決まっているので、対策が立てやすい分野と言えます。
正誤を判断しやすい選択肢が多いので、消去法が有効です。
また、簡易専用水道は、小規模なマンションに当てはまります。そういうマンションには、管理人はいても、水道技術管理者がいるのか?ちょっと考えれば正解にたどり着けます。
選択肢1
その通りで、飲む水ですから、定期的な検査は必要です。
正しい。
選択肢2
水質に異常が認められた場合は、さらに重要な検査項目の検査を行って、異常を調べるのは、当然でしょう。
正しい。
選択肢3
健康を害する水を飲んでしまったら、どうなるでしょう?この選択肢も当然のことでしょ
正しい。
以上の3つの選択肢が正しいので、消去法で残りの選択肢4が誤っているのではと、仮定できます。
選択肢4
簡易専用水道は、水道技術管理者は不要です。
正しくない。
以上のことから、選択肢4が正解になります。
