〔問 13〕 滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」と いう。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているも のはどれか。
1 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便を もって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時 効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求に は、時効の完成猶予の効力が生じない。
2 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づ く時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あら ためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年 を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者 の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合に はその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予 が認められる。
3 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産 手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権 として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。
4 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに よって確定した場合には、その時効期間は 10 年である。

解説)
合格へのポイント
改正民法の問題です。時効については、かつて使用されていた、文言から改正されています。時効の完成、猶予の意味をはっきり、理解することが大切です。また、改正前から勉強していると、その知識があだになり、混乱してしまいがちです。
選択肢1
内容証明郵便を もって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時 効の完成猶予の効力が生じますが、その期間中になされた再度の支払の請求をしても、
完成猶予の効力は、二重に生じません。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
正しい。
選択肢2
長い文章ですが、書面合意がなされて1年あるいは一定の期間経過後、協議の続行を拒絶する書面を送付した時に、時効猶予が認められる規定はありません。民法151条1項参照
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
正しくない。
選択肢3
破産手続き開始の決定がされて、管理組合が滞留債権を破産債権として届出をすると、時効の完成が猶予されます。時効の更新の効力は生じません。
正しい。
選択肢4
滞留管理費が、確定判決または、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定すると、その時から、時効は10年となります。民法166条1項、2号。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
正しい。
以上のことから、選択肢2が正解になります。
