令和3年マンション管理士試験問題と解説 〔問 17〕 

令和3年度(2021年11月実施)過去問解説

〔問 17〕 Aは、甲マンション 404 号室をBから賃借して居住していたが、存続期間 の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のう ち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 Aの居住中に 404 号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使 用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状 に復するよう請求することができない。

2 Aの居住中に 404 号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責め に帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その 損傷を原状に復するよう請求することができない。

 3 Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室に物を附属させていた場合で あっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過 分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。

4 Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室についてBの負担に属する必 要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契 約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必 要費の償還を請求することができない。

解説)

合格へのポイント

改正民法が引き続き問われています。民法の条文を理解していれば消去法でわかり、また、常識で確認すれば、正解を確認できる問題です。

選択肢1と選択肢2共通

民法では、以下のように定めています。

第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

条文そのものなので、選択肢1も2も正しい。

選択肢3

民法第599条1項とそれを賃貸借契約に準用する第622条によって判断できます。

民法第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

民法第622条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

正しい。

選択肢4

民法に規定があります。

民法第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

この他に、賃貸物を返還したら、必要費の償還を請求できないという規定はあったかな?と考えてしまうと時間をロスするだけです。なぜなら、そういう民法の規定はないからです。

もっとも、選択肢1,2,3が正しいと判断できたら、4を消去法で選ぶことができます。

常識から判断すると、賃貸借契約で借りた部屋を返還したら、必要費の請求ができなくなるのは、ちょっとおかしいかなと確認できたら、安心して、次の問題に進めます。

正しくない。

以上のことから、選択肢4が正解になります。

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