〔問 19〕 マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマ ンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関す る法律(平成 14 年法律第 78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、 当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対 し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することがで きる。
2 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を 含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し なければならない。
3 組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画につ いて、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地に ついて権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合におけ る当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
4 組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利 変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。

解説)
合格へのポイント
マンションの建替え等の円滑 化に関する法律の知識。令和2年度も同じマンションの建替え等の円滑 化に関する問題です。
被災マンション法と同じように、円滑に建替えが進むように規定が定められていることを意識して、手続きの流れを理解しておくと、安定した得点源になりやすいでしょう。
選択肢1
その通りです。(マンションの建替え等の円滑 化に関する法律64条第1項)
賛成しなかった組合員には、お金と引き換えに出ていってもらわないと、建替え工事がすすみません。
正しい。
選択肢2
その通りです。(マンションの建替え等の円滑 化に関する法律74条第1項)
権利変換期日で、施行マンションは施行者に帰属し、施行マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、法の定めのあるものを覗いて消滅します(マンションの建替え等の円滑 化に関する法律71条第1項)
正しい。
選択肢3
そのとおりです。(マンションの建替え等の円滑 化に関する法律57条第2項)
2 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。(以下略)
正しい。
選択肢4
補償金は権利変換期日より前に支払わなければなりません。補償金は、権利を失うのと引き換えに支払うべき性質があるので、権利変換期日後の権利を失った時点では遅いです。
(マンションの建替え等の円滑 化に関する法律75条第1項)
(補償金)
第七十五条 施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第六十二条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する三十日の期間を経過した日から第六十八条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「権利変換計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
一 施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
正しくない。
以上のことから、選択肢4が正解になります。
