令和3年マンション管理士試験問題と解説 〔問 21〕

令和3年度(2021年11月実施)過去問解説

〔問 21〕 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に関する次の記述のうち、誤って いるものはどれか。

 1 準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外 壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2 高さ 25 m の共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合 は、避雷設備を設ける必要はない。

3 共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に 開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共 同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。

4 延べ面積が 250 m2 の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階 段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当 該通路の幅員は 0.9 m 確保すればよい。

解説)

合格へのポイント

前年も問21は、建築基準法の数字がらみの問題です。改正された箇所も問われていますが、その改正を知らなくても、消去法で解くことができます。

選択肢1

選択肢の文章は、過去に何度も出題された文章です。

正しい。

選択肢2

高さが20メートルを超える建築物には、避雷設備を設ける必要があります。しかし、周囲の状況によって、安全上支障がない場合には、避雷針を設ける必要はありません。

例えば、隣接する建物に避雷針があるなら、競って設置する必要はないのです。

高さ20メートルを超えるの文字だけ覚えていると、迷ってしまうかもしれません。

テキストには書いてありますが、一読しただけでは、例外まで気がまわらないものです。

講義を聴いたり、メモをとったり、忘れない工夫をすると効果的です。

正しい。

選択肢3

非常用の照明設備は、共同住宅の廊下と階段には必要ですが、住戸には必要はありません。

正しい。

以上、選択肢1から3が正しいと判断できれば、正解は4だとわかります。

選択肢4

令和2年4月1日から基準が緩和されました。

階数が3階以下で、延床面積が200㎡未満の場合には、避難通路の幅員は90cm確保すればよいのです。

選択肢4は、延床面積が250 m2なので、緩和された基準をはてはめる要件に当たらず、改正前の1.5メートルの幅員が必要が正解です。

改正を知っていれば、解けますが、改正を知らなくても解ける問題です。逆に

あやふやに、改正の知識があると、正しいかもしれないと迷って時間を無駄にしてしまう

危険もあります。

以上のことから、選択肢4が正解になります。

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