〔問 7〕 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を 利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問いにおいて同じ。)に よる議決権行使又は決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、 誤っているものはどれか。
1 区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による 議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
2 区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議 は、集会の決議と同一の効力を有する。
3 電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされ ている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分 所有者に通知を発しなければならない。
4 区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による 決議があったものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

解説)
合格へのポイント
電磁的方法による議決権の行使と、電磁的方法による決議は、言葉が紛らわしく、また、総会決議と、標準管理規約で定める理事会の決まりとも混同しやすく、得点につながらないことが多いようです。しかし、この問題は、実は一見して回答できる、お得な問題です。
選択肢1
区分所有法第39条3項です。
「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
正しい。
選択肢2
区分所有法第45条第1項です。
「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」
正しい。
選択肢3
この選択肢の文中で、
「3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分 所有者に通知」とありますが、この3週間は、明らかに誤りですね。区分所有法の文言で3週間はありません。
ここがわかれば、すぐに選択肢3が誤っているとわかります。
誤り。
選択肢4
区分所有法第45条2項です。
「 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。」
正しい。
以上のことから、選択肢3が正解になります。
