〔問 27〕 管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切 なものはどれか。



ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないも のとする。
1 理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。
2 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の 招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発 しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
3 区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするため には、理事全員の同意が必要である。
4 緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の 5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。

解説)
合格へのポイント
理事会と総会は、ともに、議論して、決議する人が集まる会です。
しかし、総会では、決議を行うのが主目的で、代理でも書面でも、議決に参加してほしい背景があります。
それに比べて、理事会は議論を行うのが主目的です。理事会では、理事や監事本人が出席して議論に参加することが求められています。
そこで、総会と理事会とでは、出席に関して違う点があり、標準機役は令和3年6月22日に改定されています。古いテキストを使い続けると無駄に迷ってしまいかねません。
新しい、正確な情報が得られるテキストを使うことが合格のためには重要です。
選択肢1
理事会は、理事長や副理事長が参加していなくても、開けます。
標準管理規約第53条1項に定めています。
「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含 む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事 は出席理事の過半数で決する。」
正しくない。
選択肢2
監事は理事会を招集できます。
標準管理規約第41条の第5から7条に定められています。
「5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会 の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理 事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日 から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」
正しい。
選択肢3
選択肢1と同じ、標準管理規約第53条1項からの出題です。
「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含 む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事 は出席理事の過半数で決する。」
正しくない。
選択肢4
理事会の招集は、標準管理規約第52条4項に定めています。他の条文を準用していますので、読みづらいのですが、選択肢4の文章中、理事の過半数の承諾を、「理 事及び監事の全員の同意があれば」に、読み替えると正しくなります。
正しくない。
以上のことから、選択肢2が正解になります。





